マンスリーマンションの途中解約に関して説明します。
結論からいいますと、マンスリーマンションは途中解約することは可能です。しかし、肝心なのはその手続きの方法や支払ったお金が返ってくるかが問題です。
解約の手続き
マンスリーマンションを途中解約する場合には、マンスリーマンションの運営会社にその旨を連絡します。マンスリーマンションの契約はそれぞれ異なりますが一般的には1か月前までに解約の旨を連絡する必要があります。
連絡方法は指定の方法でおこないます。指定の方法とは、電話、解約通知書の郵送、メール(ウェブサイトからの専用ページなど)です。尚、電話連絡の場合、いった言わない、解約の日付など、言い間違いや聞き間違いなどで思わぬトラブルとなることがあります。併せて、メールや郵送等で伝えると安心です。電話連絡の場合、伝えた担当者の名前や連絡時間などしっかり控えておきましょう。万一、トラブルになったときに言い分を主張するのに説得力が違います。
いづれにせよこれらは一般例なので、必ず契約書に書かれている内容を確認してそれに準ずることが必要です。
利用料金の返金
利用料金も上記のように契約書に記載してある条項に準じることとなります。
例えば、一か月前に解約予告の条項があった場合は下記のようになります。
15万円/月×6か月契約の場合:
契約開始日より1か月たった時点で、事情があり解約することとなりその旨、解約連絡をした。
一か月前予告なので、あと一か月分は賃料がかかるが、それ以降の料金は返金対象となる。
つまり、15万円×6か月-2が月分=60万円が返金分となる。
但し、一律でかかる清掃費用などは契約期間にかかわらず、返金対象とはなりません。
例外
マンスリーマンションの途中解約に関して通常、一か月前予告と説明しましたが、もっと短い期間は例外です。
例えば14日間の居住日数で契約したとします。
7日間住んで、後の期間は済まなくなったので解約したいとなっても、残りの期間の利用料金は返金されませんので注意が必要です。逆の言い方をしますと、残りの分の支払い済み料金を放棄して解約することができるともいえます。
結論
マンスリーマンションを途中解約する場合は、契約書に記載の条項にて可能となります。
支払い済みの賃料は、解約予告期間以上の分は返金されます。しかし、解約予告期間が1か月前の設定の場合、それ以下の日数の料金は返金されませんので、利用する期間はあらかじめ計画的に設定することをお勧めします。
あとあとトラブルにならないように、事前に契約書の途中解約に関する条項をしっかり確認してきましょう。