インボイス制度対応の領収証について

経済活動のなかでは、商品や役務の提供の対価として金銭の授受が行われます。

この金銭の授受を証明するものとして領収証があります。

たとえば、お店で商品を購入した場合において、買主さんにとっては「確かに支払ったこと」を証明するものであり、売主さんにとっては「確かに受け取った」ことを証明するものです。

二重払い(二重請求)を防止するためにも役立ちます。

領収証に必要な記載事項は?

このように、領収証は金銭の授受を証明するものですので、


①誰が(支払った人は誰なのか?)

②誰に(受け取った人は誰なのか?)

③いくら支払ったのか(受領した金額)

④何のお金なのか(支払いの内容、但し書き)

⑤いつ支払ったのか(受領した年月日)


これら5点は必要と言われています。これを受領者が発行することになります。

従前より当社が発行している領収証は、もちろん上記の5点を満たしたものでございます。

これからもこの形式に則った領収証を発行してまいります。

インボイス制度対応の領収証の発行は?

令和5年10月よりインボイス制度がはじまりました。

それに伴い、インボイス制度に対応した領収証が必要になってまいりました。

インボイス制度に対応した領収証には、税率の区分や適格事業者の登録番号などなど…の記載が必要になるようです。

ただ、あくまでも支払った人が仕入税額控除を行うにあたり必要のなるものになります。

ですので、ほぼ会社など法人が現金にて支払った場合が主となると思います。

個人が私事で支払ったものについてはこのインボイス対応の領収証は関係ないかなぁ…と思います。

(インボイス制度については以前のコラムで掲載しております。)

当社では、今後につきましても「従来通りの領収証」を発行してまいりますが、仕入税額控除のため制度対応の領収証が必要な場合にはその旨を事前にお伝えください。

しっかりとインボイス制度に対応した領収証を発行致します。

領収証発行依頼に関するお願い

物品の購入代金や飲食の代金とは異なり、賃貸借契約では契約書が存在します。

この場合で、契約書の名義人と領収証の宛名が異なると法令上の疑義が生じると考えられます。

領収証はあくまでも金銭を受領したことを支払人に証するものとされています。

そのため、領収証の宛名につきましては契約名義人と同じにさせていただきます。

領収証の宛名について、「上様」・「空欄」・「契約名義人とは別人格」での記載のご要望は、当社ではお受けできませんのであらかじめご了承下さい。

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