外国籍の方は、マンスリー契約を締結することはできますか?

今回は憲法のお話しをしようと思います。

憲法をざっくりと説明すると、人として基本的な権利である「人権」と、立法権・行政権・司法権などの「統治」について規定しています。特に人権は憲法の中で重要項目です。社会科の授業などでは基本的人権として精神的自由とか経済的自由などなど…を勉強した記憶があります。

憲法では、人として当然有する権利を保障しています。憲法11条は以下のように規定しています。

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

ここで注目してほしいポイントは、この憲法条文の主語が「国民」となっているところです。さて、外国籍の方はこの「国民」に含まれるのでしょうか?

ここで登場するのが超・超・超重要な判例「マクリーン事件」(最大判S50.10.4)です。事件をざっくり説明すると、「日本にやってきた外国籍の人(在留期間:1年)が在留期間中に戦争などを反対する政治活動に参加した。こののちに在留資格の更新を申請したが認められなかった。外国人には憲法が保障する政治活動の自由が認められないのか?」という内容です。
※この事件の論点はたくさんあります。そのうちのひとつの論点を取り上げています。

これに対して最高裁判所大法廷は、「…基本的人権の保障は権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、我が国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位に鑑みこれを認めることが相当ではない解されるものを除き、その保障に及ぶ。…」としています。つまり、外国籍の方にも権利の性質上可能な限り人権は保障されることになります。

以上のことから、外国籍の方にも権利の主体性が認められると解すことができると思います。
当社でも、外国籍の方の契約を一律に認めないようなことは致しておりません。「契約の内容を理解いただけるか?」「在留資格などで法令違反はないか?」「緊急時の連絡先として、日本に住所を有する方がいらっしゃるか?」…などにより総合的に判断させていただいております。

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