契約は、法律で禁じられているものや公の秩序に反するものでない限り自由に設定できるとされています。たとえ金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができます。そのため、たくさんの種類・目的の契約を創設することが可能となります。このような契約になかでは、もし約束したことが守れなかったときの「違約金」を設定することも可能です。ただし、消費者保護の観点から消費者契約法では事業者が消費者に対して一方的に過度な違約金等を設定した場合には、その違約金等を定めた契約条項の部分は無効となってしまいます。
マンスリー契約は、期間の定めにある賃貸借契約(以下、定期借家契約と呼びます)です。お約束をした期間についてお部屋を利用する権利がある訳なのですが、契約期間の途中で利用する必要が無くなってしまった、つまり退去することになってしまったときはどうなるのでしょうか?
原則として定期借家契約は貸主はもちろん、借主も途中解約は認められないとされています。ただし、借地借家法38条7項には以下の規定が設けられています。
(借地借家法38条7項) …居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(…)が二百平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れ日から一月を経過することによって終了する。
つまり、定期借家契約(住居用に限る)においては、やむを得ない事情が存在するのならば解除権が法律上留保される、と解することができます。ただし、すぐに解約を認めてしまうと貸主の利益を保護できなくなるという観点から「解約の申入れから1カ月を経過後」に契約は終了すると規定されています。それまでの間は料金を支払わなければなりません。
当社のマンスリー契約においては、解約の理由は問いませんが「1カ月前の解約予告」が必要になります。そのため、契約書上の「契約満了日」が「解約申出日より1カ月経過後」より早く到来する場合には解約の解除はお受けできませんのでご留意をお願いします。