マイナンバーカードは身分証明書になりますか?

お部屋をお借りいただくときに、本人確認書類の提示をお願いしております。個人情報の保護の要請が強まりつつある昨今の社会では、疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。

じつは一定の取引を行う事業者には、法律によって本人確認をしなければいけない義務があります。犯罪収益移転防止法という法律の要請により、われわれのような宅地建物取引業者や金融機関など一定の事業者は身分証明書などで本人確認をしなければなりません。犯罪による収益の移転防止を図り、もって国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的としている法律です。

従来の身分証明書といえば、「運転免許証」や「健康保険証」がありました。運転免許証は都道府県公安委員会が個人に対して車の運転を許可したことを公証するものですが、当然に車を運転できない人は取得することができません。つまり、みんなが持てる身分証明書ではありません。

健康保険証(被保険者証や被扶養者証)は健康保険制度に加入していることを証明するものになりますが、昭和36年の国民皆保険の実現で、原則として国民は健康保険(被用者)、国民健康保険、後期高齢者医療制度…など何かしらの健康保険制度に加入していることになっています。つまり、原則としてみんなが持っている身分証明書になります。ただ、「顔写真」がないので、「保険証を所持している人」と「保険証に記載されている人」が本当に一致しているのか………まあ、疑ったらキリがないのですが…(笑)

平成28年1月より、マイナンバーカードが登場しました。皆さまはすでにお持ちでしょうか?

マイナンバーカードは、本人確認の際に公的な本人確認書類として利用でき、また、さまざまな行政サービスを受けることができるようになるICカードです。もちろん、当社でも身分証明書として利用いただけます。基本4情報である氏名、性別、住所、生年月日と顔写真がカードの表面に記載されておりますので、運転免許証と健康保険証のいいところを合わせたものかな、と個人的には思います。

(ご提出のときにはご注意ください)マイナンバーカードは、金融機関など本人確認の必要な窓口で本人確認書類として利用できますが、個人番号をコピー・保管できる事業者は、行政機関や雇用主等、法令に規定された者に限定されているため、規定されていない事業者の窓口において、個人番号が記載されているカードの裏面をコピー・保管することはできません。 ~総務省HPより

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