お部屋を借りるときには、建物賃貸借契約を締結するのが一般的です。契約によって、貸主はお部屋を提供する義務が生じて、借主はその対価として使用料(家賃など)を支払う義務が生じます。
このように、契約には当事者間に権利義務を生じさせる力があります。そこにはしっかりとしたルールが必要であるという社会的要請から、我が国では「民法」で賃貸借のルールを設けており、特に土地や建物といった不動産の賃貸借については「借地借家法」があります。
当社のウィークリー契約やマンスリー契約は、建物賃貸借契約でも特殊な契約になる定期建物賃貸借契約になります。言葉の中にある「定期」とは、”期間の定めのある”との意味です。
原則として、建物賃貸借契約の契約期間が1年未満の場合には期間の定めのない賃貸借契約とみなされます(借地借家法29条)。これでは、「1週間だけ借りたい」とか「1カ月だけ借りたい」といったお客様のニーズにお応えすることができません。そこで、定期建物賃貸借契約(借地借家法38条)としての要件を具備した契約をすることにより、「1週間だけ」や「1カ月だけ」といったお部屋の利用を可能にしております。
当社のご契約は、7日以上から364日以下のあいだで利用期間を設定していただきます。1週間単位または1カ月単位で契約しなければいけない訳ではございません。7日以上であれば、1日単位(例えば15日とか45日とか)でお客様のご都合にあわせて利用期間が設定できます。