学生なのですが、マンスリーマンションを借りることはできますか?

民法の改正に伴い、2022年4月1日より成年年齢の引き下げがありました。従来は「20歳」をもって成人としましたが、現在では「18歳」で成人と取り扱うことになります。では、成人になるとは、法律上(特に民法)どのようなことができるのでしょうか?

まず、親の同意を得なくても自己の意思で契約ができることになります。つまり、自分自身の意思で、単独で有効な契約を結ぶことができるようになります。じつは未成年(つまり18歳未満)の人たちについては、(ある一定の行為を除いて)単独で有効な契約を結ぶことができません。社会的経験もまだ浅く十分な判断もできずに思わぬトラブルに巻き込まれてしまうこともあるかもしれません。社会的要請として、このような未成年の人たちは法律的に守らなければなりません。そこで、未成年者が行う法律行為については親や法定代理人の同意が必要になります。

(民法4条)年齢十八歳をもって、成年とする。

(民法5条)未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に利益を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りではない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 …略…

(民法120条)行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(…略…)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

上記の規定のとおり、親の同意なく未成年者が契約してしまった場合には契約を取り消すことができます。今回のケースですと、取消権を有するのは「未成年者」と「親(または法定代理人)」になります。契約の相手方(貸主さん)には取消権がないのがポイントです。このように制限行為能力者の法律行為において一番に考えられていることは「契約の相手方の保護」ではなく「未成年者(制限行為能力者)の保護」なのです。

私たちのような不動産会社の人間の立場でみると、取り消される可能性がある不安定な契約についてはお受けするには勇気が要ります。法定代理人に対して追認するかどうか確答すべき旨の催告をする手段もありますが(民法20条)、当社の規定では未成年者の契約については一律にお断りしています。これは当社だけに限らず、他の不動産会社さんでもお断りしているのが一般的です。通常このようなケースでは、お父さんやお母さんに契約者なっていただいております。

さて、学生さんが契約者になれるのか?とのことですが、成年であること、つまり18歳以上であることが前提になります。高校生だと難しいですが、大学生さんなら大丈夫かな、と思われます。ですが、成年だから契約できる、という訳ではありません。これはお部屋を借りる場合全般にいえることですが、建物オーナーさんの大切な財産をお貸しすることになるので、「お家賃のお支払いは大丈夫か?」、「お部屋を大切に使ってもらえるのか?」、「他の入居者様に迷惑をかけないか?」…などは判断の重要事項になります。そのような点もあわせて総合的に判断するようになります。

 

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