マンスリーマンションの契約では法人名義で契約ができますか?

人は自分の物を自由に利用したり、収益したり、処分をしたりすることができます。たとえば、自分の車であれば、自由に乗ることができ、自由に他人に貸すことができ、自由に売却することができます。近代以降に登場した私的所有という概念から財産権の自由が認められるようになりました。

このような権利が認められるのは「人」(生物学上の人間。以下、自然人と呼んでいきます)であり、犬や猫には認められていないようです。たとえば、土地を購入した場合には、多くの方が所有権移転の登記をします。この登記の名義となれるのは「人」であり、犬や猫では登記の名義になれません。

契約についても同様の考えになります。契約には物の利用や収益、処分を目的としたものがあり、そこには当事者間で権利義務が発生します。この権利義務の主体(契約の当事者)になれるのは「人」だけになります。

実社会のなかでは、財産の所有や処分などが認められているのは人(自然人)だけではありません。会社のような団体にも認められています。経済活動をしている会社のような団体にも財産権を認めることが合理的と考えられるからだと思います。このように、自然人ではないけれども律のうえで「」として取り扱われるものを法人といいます。

法人は「人」として認められ、権利能力を有して、権利義務の主体になることができます。つまり、法人は、法人名義で財産を取得したり、財産を法人名義で登記をしたり、契約を法人名義で締結することが可能になります。

ただし、法人は法律に基づいて設立されていないと認められません(民法33条)。たとえば、会社法によって設立される株式会社や持分会社(合名会社etc.)などが一例です。法律に基づいて設立された団体につきましては、法人名義でマンスリー契約を締結することができます。

団体であっても、自治会(子ども会や婦人会など)やPTA、マンションの管理組合、サークルなどいわゆる任意団体は「法人格のない団体(権利能力なき社団)」であるため、マンスリー契約は締結できません。個人事業主についても、たとえ従業員を雇って商売をしていても、「法人格のない団体」となります。屋号(商売をするうえで便宜上付けた団体名称)では契約の当事者にはなれません。この場合、その団体の代表者が代表者の個人名で契約を締結していただくことになります。

※自治会でも市町村長が認定する地縁団体は法人格があるものとして取り扱っています。

 

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