マンスリーマンションを借りるのに保証人は必要ですか?

お部屋を借りるときの一般的なお話をします。

お部屋を借りるときには保証人さんをつけることが慣習となっております。従来はお部屋を借りる人(賃借人)の身内の人にお願いして保証人になってもらっていましたが、近年核家族化などが進み親族間でも疎遠になっている傾向にあり、保証人さんを探すのも難しい時代になっています。そのような社会情勢の中で、身内の方に代わって保証人になってくれる会社(いわゆる保証会社)も近年登場しています。

大家さん(賃貸人)にとって、毎月のお家賃などが支払われないことはアパート・マンションの運営上の重大なリスクになります。このようなリスクを回避するための手法として保証契約が活用されています。

保証契約は大家さんと保証人さんの間の約束事(契約)になります。本来はお部屋を借りた人(賃借人)がお家賃の支払いなどの約束を守る義務があるのですが(ここまでは賃貸借契約の部分)、万が一約束を守ってもらえなかった場合には約束の内容を賃借人に代わって実行してくださいね、という約束事になります。このようにお部屋を借りる場合には、「お部屋を借りる契約(賃貸借契約)」と「万が一のときには保証してもらう契約(保証契約)」の2つの契約を結ぶのが一般的です。

この賃貸借契約と保証契約は主従の関係にあります。賃貸借契約における当事者間(賃貸人と賃借人)の約束事が守られていれば、保証契約における当事者間(賃貸人と保証人)の約束事が発動することはありません。「保証契約の補充性」などと呼ばれることがありますが、保証契約は主たる契約を補うために存在する立ち位置にあり、主たる契約がなければ存在する意味がないことになります。そのため、賃貸借契約が終了したときには保証契約は当然に終了します。特に当事者の意思表示は必要ありません。

なお、保証契約は必ず書面でしないといけません。このことは民法で規定がされています。

民法446条2項 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。

このように契約を有効に成立させるために一定の要式を備える必要がある契約は「要式契約」と呼ばれています。ある意味、手続きが面倒くさい契約でもあります。

当社のマンスリーマンション契約では、保証人さんは必要ございません。マンスリーマンション契約は期間を定めた賃貸借契約であり、その期間の料金を事前にお支払いいただいておりますので、保証人不要で契約ができております。面倒な手続きはありません。

ただし、ご入居中の事故などでご契約者様本人以外に連絡が必要とする緊急事態が起こる可能性も否めません。そのようなケースを想定して、契約の申込をいただくときには、ご身内の方で「緊急連絡先」を教えていただきます。

※当社の規定で、「緊急連絡先」の指定は契約者および入居者以外の方でお願いします。

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